散骨と法律

樹木葬と散骨の違い

墓地の経営には墓地経営許可という市町村の許可が必要です。
では、散骨は?

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散骨は違法なの?

散骨は違法ではありません。
問題は「どこに散骨」するか?
現在散骨場の設置について、規制する自治体は増えてきています。まずはそうした条件をクリアしていることに加えて、それ以外の場所でも厚労省が散骨を行う事業者向けにガイドラインを出しており、その内容を確認すると概ね、墓地経営許可の内容と似たものとなっています。

例えば、
・・・
(4)関係者への配慮
散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、地域住民、周辺の土地所有者、漁業者等の
関係者の利益、宗教感情等を害することのないよう、十分に配慮すること。
・・・

この周辺の土地使用者の同意を取り付けるという箇所が、
遺骨が飛散していくイメージがある散骨はなかなか難しいようです。
申し込んだ散骨場のお隣の人は納得していなかった・・そんな場所は困りますよね。

よって隣地がない場所である海が使いやすく、実態として漁業者等が協力する「海洋散骨」がその多くを占めています。散骨を希望される方は、どのような条件、事業者が行っているかをよく確認の上お申し込みください。

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